2011年2月22日(火) ifc.18 ~不当要求~
本日、行政書士会館にて東京都行政書士会暴力団等排除委員会主催の「不当要求防止責任者選任講習」を受講しました。講師は警視庁組織犯罪対策第三課の方と、(財)暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)の指導員の方で、暴力団等による不当な要求に対する心構えや具体的な対応について学びました。
暴力団は全国に8万人以上、都内にその2割を占める1万6千人以上いますが、全体の9割近くが全国に22団体ある指定暴力団の構成員等となります。暴力団対策法では、これら指定暴力団員に対し21項目の禁止行為を定め、これに触れた場合は中止命令、さらにこれに違反した場合は即逮捕という流れとなります。なお、この中止命令の威力は絶大で、昨年1年間に出された中止命令532件に対し違反は1件のみ。平成4年の暴力団対策法施行以来、昨年12月末までの通算でも、出された中止命令6,348件に対し違反は7件のみとのことでした。(この違反も特段悪質なものではなかったとのことです。)中止命令が出れば暴力団も手を出せないのです。
天災は忘れた頃にやってきますが、人災もある日突然やってきます。また、天災も人災もその最初の対応を誤るとその後の影響は計り知れません。不当要求防止責任者は事業所ごとに選任可能で、暴追都民センターと警視庁は共同で、選任者に対し無料で講習を実施しています。
個人事業主の方や、企業においては総務部長等の対応担当の方は、不当要求防止責任者となることで個人や組織を不当な要求からよりよく守ることが可能となるでしょう。私も今後は個人事務所の責任者として、またお客様とその組織を守る相談者として、そして頼れる街の法律家として、不当要求に対し適時適切に対応し、安心社会の実現を図っていきたいと考えます。