ifc.06~10 (2010/12/6~2011/1/4)
 
 
2011年1月4日(火) ifc.10 ~謹賀新年~

新年おめでとうございます
旧年中はいろいろとお世話になりましてどうもありがとうございました

ほんとにあっという間に年が明けてしまいましたが、正月三が日は年末のスピード感とはまた次元の異なる混沌のうちに、一瞬で過ぎ去るように感じます。

混沌と言えば、この年末に2008年のイギリス映画『スラムドッグ$ミリオネア』を初めて見ました。インドの大都市ムンバイが主な舞台ですが、インドの混沌をリアルに描いていました。いい映画です。

インドは2009年の年末に行ってきました。宗教も文化も歴史も複雑な国で、かつての身分制度の名残か激しい貧富の差に驚きましたが、そこではもはや完全に開き直って混沌を混沌のまま受け入れ、国家としてはただひたすらに発展拡大を目指し、個人としてはただひたすらに己を生きようとするかのような強烈なパワーを感じました。自動車の運転でも何でも全員が前しか見ていない感じです。

あいにく私の胃は混沌を混沌のまま受け入れようとはせず、最終日に空港に向かう車中で顔面蒼白、途中で車を飛び降り胃の中を空にしてインドに別れを告げました。おかげで昨年2010の正月は絶食スタートでしたが、今年2011の正月は最高に美味しい日本酒スタートでした。山形の銘酒十四代「純米大吟醸」七垂二十貫。特にお奨めの逸品です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします
 
2010年12月21日(火) ifc.9 ~逆転無罪~

『家系図が、作成に行政書士の資格が必要な「事実証明に関する書類」に当たるかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、「観賞や記念品とする目的で使われる場合は、事実証明書類には当たらない」との判断を示した。』
今朝の日経新聞社会面の記事抜粋ですが、他の新聞各紙でも取り上げています。

12月15日付~閑話休題~で述べたように、行政書士の業務を行政書士以外の方が業として行えば、行政書士法違反に問われる事になります。ここで、行政書士の業務を大きく3×3に集約すると、Ⅰ.官公署に提出する書類、Ⅱ.権利義務に関する書類、Ⅲ.事実証明に関する書類のⅰ.作成、ⅱ.代理、ⅲ.相談業務ということになります。また、「業として」とは、反復継続の意思をもってこれら所定の行為をなすことをいい、実際に反復されなくともその意思が客観的に認められればたとえ一回の行為でも「業として」なされたと解されます。

今回の事案の被告の方は、2006~07年に無資格で依頼を受け家系図6通を作成、計約90万円の報酬を得たとのことですから、家系図の作成を反復継続の意思をもって行っていたことは明らかで、争点は家系図の作成が行政書士の業務(上記Ⅲ-ⅰ)に該当するかということでした。

「事実証明に関する書類」とは、我々の実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいい、履歴書や身分証明書等が該当しますが、今回の判決では、家系図が観賞や記念品とする目的で使われる場合はこれに該当しないとされ、被告を懲役8月、執行猶予2年とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪となりました。

家系図ビジネスの今後に注目が集まっています。行政書士は頼れる街の法律家。
家系図作成のご相談も、池田雅昭会計法務事務所までお気軽にどうぞ。
 
2010年12月16日(木) ifc.8 ~行政書士~

さて、昨日はすっかり話が逸れてしまいましたが、少し行政書士のご紹介をします。
行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類等の作成を業とする者」ですが、その歴史は古く、明治5年の太政官達「司法職務定制」における「代書人」規定がその公的な意味での起源のようです。

明治5年と言えば、小説『翔ぶが如く』の冒頭、川路利良が初めての渡欧中にパリ行の列車で起こした不名誉な事件(!)がこの年の出来事だったかと思いますが、まさに鎖国を解いた日本が欧米列強に追いつくため、死に物狂いで西洋の文化を吸収する一方、翌年には征韓論で明治政府自体が真っ二つに割れてしまう非常に熱くて若い時代ですね。

この「定制」は明治政府が日本への近代的司法制度の導入を意図して定めたもので、代書人の他に証書人(現在の公証人)や代言人(現在の弁護士)についての規定も設けられていたようです。

こうした歴史的な経緯もあり、行政書士は今でも「代書人」あるいは「代書屋」といったイメージを持たれることが多いようですが、今日の行政書士はその後の法改正により、単に書類の作成のみならず代理業務や相談業務が行えるようになったことで、その業務範囲は飛躍的に拡がったと言えるでしょう。

現在日本に行政書士は約4万人、公認会計士は約2万人。昨日は資格の強みについて語りましたが、あくまで資格は資格でして、私達は熱くて若い明治を生きた先達の精神に学び、自分の道は自分で切り拓いていかねばなりません。
 
2010年12月15日(水) ifc.7 ~閑話休題~

閑話のコーナーで閑話休題というのも自己矛盾ですが、本日、私の誕生日に池田公認会計士事務所は池田雅昭会計法務事務所に生まれ変わりました。具体的には、本日行政書士登録が完了し、行政書士の業務が行えるようになったということです。

資格にもいろいろありまして、資格というと、国家資格、公的資格、民間資格といった権限を与える者による分類が一般的ですが、資格の特徴や強みを考えるときには、権限者よりも業務範囲が重要になります。

業務範囲で分類すると、公認会計士や行政書士という資格は「業務独占資格」に該当します。これは、医師や弁護士と同様に、ある範囲の業務について資格を有していないと業務そのものが禁止されている資格ですから、資格がないと始まらないわけで、資格保有者にとっては非常に強みにもなるわけです。

一方、「名称独占資格」は資格を有していないとその名称を名乗ることが法令で禁止されている資格です。例えば、中小企業診断士という資格は、この資格がなくても業務そのものは禁止されませんが、資格を持たずに中小企業診断士を名乗ることはできません。なお、「業務独占資格」は当然「名称独占資格」でもあります。

これから資格取得を目指す方は、その資格が業務独占資格かどうか、またその独占業務の範囲や内容を事前にしっかりと確認することで、その資格の持つ特徴や強み、業務に対する自分自身の適合性が見えてくるのではないでしょうか。と、閑話休題のはずがいつの間にか閑話に逆戻り。まぁ閑話のコーナーですから、やはり閑話は閑話のままに。
 
2010年12月6日(月) ifc.6 ~一酔千日~

さて、今週も始まりました。そろそろ忘年会シーズンも始まりますね。
そんなわけで今日は月曜からお酒の話です。

私が今まで飲んだ一番キツイお酒は、学生時代に梅ヶ丘のバーで飲んだスピリタス。マスターにアルコール度数98度と説明され、ショットグラスに並々と注がれたこの液体に唇寄せて触れた瞬間、唇は一気に収縮し機能不全に陥り、辛うじて口内に滑り込んだ未知の液体は火の付いた油のような熱さで喉から胃にゆっくりと降下していきました。こんなお酒を飲んだ学生は、その後終電の上り列車を掴まえて朝まで新宿で飲み明かすのでした。

ショットと言えば、美味しかったのは沖縄のホテルのバーで初めて飲んだハブ酒。ハブ酒は泡盛にハブを漬け込みそのエキスを抽出し、強烈すぎるその液体に10種類以上の薬草とローヤルゼリーを混ぜて飲みやすくしたものと聞きましたが、お店によって味は全く違います。その後各地でハブ酒を試しましたが、最初に飲んだ本場のハブショットが最高でした。

海外で飲んだお酒では、カナダのアイスワイン。アイスワインは極寒の真冬に凍った葡萄からほんの少しの果汁を搾って作るドイツ発祥の貴重なワインで、日本ではなかなか見かけませんが、カナダ=イエローナイフの酒屋には山積みされていました。辛党の私にはあり得ないほどの甘いワインですが、甘さもここまで突き抜けるともはや別の飲み物です。真冬になると思い出すこの貴重なワインを誰かお土産に買ってきてください。

まだ月曜ですから、お酒の話はこの辺にしておきます。
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